Q&A(このプロの回答)

出産費用の医療費控除について
昨年出産したので、医療費が年間合計10万円を超えました。そこで、家族が確定申告で医療費控除の申請をしようとしたところ、出産に関する費用は医療費控除の対象にならないとのことで申告会場で受け付けてもらうことができませんでした。出産についての本や雑誌には「出産した年の翌年には医療費控除を受けられます」と書いてあります。なぜ我が家は控除が受けられないのか、また対象となるのは領収書のどの部分の金額なのか、対象となる出産に関する医療費は何か(個室料は対象か対象外かなど)を教えてください。ちなみに私は正常分娩で個室に1週間入院しました。
投稿日時:2011-02-17 22:12:55
マネー

吉田道夫 よしだ みちお

吉田道夫の回答

出産に係る医療費控除について

ご質問頂きありがとうございます。
医療機関(産婦人科など)に支払った出産に係る費用は、原則として医療費控除の対象となります。また、出産前、出産後の検診の費用についても医療費控除の対象となります。ただし、健康保険から支給を受ける出産一時金や保険会社から支給を受ける入院給付金は、その医療費から差し引いて医療費控除の対象額を計算します。
領収書に記載されている金額の内、身の回り品の購入費用、付添い人の食事費用などは医療費控除の対象となりません。個室料については、入院者の希望によらないものは医療費控除の対象となると考えます。例えば、出産後安静を保つため医師の指示で1週間程度個室を使用するような場合は、医療費控除の対象となります。個室料が医療費控除の対象となるか否かは納税者が自分で判断します。このことについて証明書などの添付義務はありません。
いずれにしろ確定申告は誰かに強制されて提出するものではありません。ご自身が理解し納得した内容を確定申告書に記載してご提出ください。
税理士 吉田道夫

回答日時:2011-02-18

質問者

ありがとうございます

質問に答えていただきありがとうございます。やはり控除がうけられるのですね。しかし、なぜ申告会場で受け付けてもらえなかったのでしょうか?申告会場の係の方がこういった対応をするようでは泣き寝入りしている人も多そうですね。再度、自分で申告に行こうと思いますが、もしまた受け付けてもらえなかったらどうしたらいいのでしょうか?

返信日時:2011-02-20 23:32:21

吉田道夫

確定申告について

確定申告会場は、確定申告の内容を審査する場所ではありません。したがって、どのような内容の確定申告書であっても原則としていったんは受領しなければなりません。ただ、申告内容に明らかな間違いがあればその場で訂正をすすめられることもあると思います。例えば、出産に係る医療費が30万円で、これに対する出産一時金の給付が40万円であれば、その医療費は医療費控除の対象とはなりません。ご自身の場合、なぜ医療費控除が認められないのかその場で納得いくまで説明を聞いてみてください。このQ&Aを印刷して持参し、申告会場で「なぜ出産費用が医療費控除の対象とならないのか?」説明を求めてみてはいかがでしょうか。

返信日時:2011-02-22 13:06:41

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