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コラム
公開日: 2017-07-12 最終更新日: 2017-07-13
相続基礎講座3 「遺留分って?」
みなさん、こんにちは!
7月に入り、蒸し暑い日々が続いておりますね。
水分補給と適度な休息をとり、熱中症に気をつけましょう!
さて、第3回目の相続基礎講座では、「遺留分」についてご説明します。
遺留分とは
遺留分とは、一定の条件を満たす相続人に対して、民法で定められている最低限相続できる財産のことをいいます。
亡くなった方が遺言書を書いていた場合、基本的には遺言書の内容が優先されます。
しかし、「財産は全て愛人にあげる」という内容で遺言書を作られてしまうと、残された家族は気の毒です。
そのようなときのために、民法では最低限相続できる財産を「遺留分」として保証されています。
尚、法定相続人のうち、配偶者と子ども、父母にはこの遺留分が認められていますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
兄弟姉妹以外の相続人は、下記の割合に相当する遺留分を請求することができます。
(1) 直系尊属(父母)のみが相続人であるときは、相続財産の3分の1
(2) 配偶者や、子どもが相続人にいる場合は、相続財産の2分の1
遺留分を確保するには
なんと!遺留分は自動的に認められるものではありません!
遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に「遺留分減殺請求」をする必要があります。
この「遺留分減殺請求」をすることができる権利は、「相続開始日」および、「減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったとき(自分の遺留分が侵害されていることを知ったとき)から1年」、または相続の開始のときから10年を経過すると消滅してしまいますので、注意が必要です。
有限会社アナベールでは、遺留分減殺請求に関するご相談を承っておりますので、まずはご連絡ください!
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